インフォメーション 学校で児童生徒や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の学校における対応について(お知らせ)

 埼玉県では保健所の積極的疫学調査が縮小され、学校で児童生徒や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認さ
れた場合に、 当面の間、保健所による「陽性 者の学校生活を起因とする濃厚接触者の特定 」が行われないことになりました。

 こ れに伴い 、 県立学校においては、学校で児童 生徒や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合に、学校が 「陽性者の濃厚接触者に相当すると認められる者(以下、「濃厚接触者相当の者」と示します。)」を特定し、原則、陽性者と最後に接触した日の翌日から14日間 を出席停止とする対応を講じることになりました。

 これらのことから、 本市の公立小・中学校においても、学校内における感染拡大を防ぐ観点から、県立学校の対応を参酌し、 当面の間、 添付資料のとおり対応することにしましたので、お知らせいたします。

 

 つきましては、添付資料をご確認ください。R3.09.06 学校で児童生徒や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の学校における対応について(お知らせ).pdf